最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)3305 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人植松博一郎の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりである。
第一点について。
所論は訴訟法違背の主張であつて適法な上告理由とならない。しかも所論の証人
Aがたとえ当時本件に関連する窃盗被告事件のため未決勾留中で上田拘置所に在監
していたのを検察官の命令で第一審公判廷に出頭させ、検察官からいわゆる在廷証
人として尋問したものであつてもその故を以て同証人が検察官に畏怖迎合して供述
したものとは速断できないのであつて、所論は結局事実審の専権に属する証拠の証
明力に関する判断を非難するもので採るを得ない。
第二点について。
所論は原審で主張判断しなかつた事項について第一審判決の憲法違反を主張する
もので適法な上告理由とならないばかりでなく、所論は証人Aの証言が証明力のな
いことを前提とするものであるが、その前提自体既に理由のないこと第一点説明の
とおりであるから所論は採るを得ない。
なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。
よつて同四〇八条により主料のとおり判決する。
右は全裁判官一致の意見である。
昭和二七年三月一一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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